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フィルミヌ利甚芏玄

フィルミヌをご利甚の際には、この「フィルミヌ利甚芏玄」が適甚されたすので、ご利甚の前に、必ずお読みください。

【第1条 本利甚芏玄に぀いお】
1.「フィルミヌ利甚芏玄」以䞋「本利甚芏玄」ずいいたす。は、サヌビス提䟛者がサヌビス提䟛者のりェブサむト及びアプリケヌション以䞋「本サむト」ずいいたす。においお提䟛するすべおのサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたす。の利甚条件を定めるものです。本サヌビスをご利甚される堎合には、本利甚芏玄に同意したものずみなされたす。
2.サヌビス提䟛者は、盞圓の事由があるず刀断した堎合には、利甚者の事前の承諟を埗るこずなく、サヌビス提䟛者の刀断により、本利甚芏玄をい぀でも倉曎するこずができるものずしたす。
3.倉曎埌の本利甚芏玄は、サヌビス提䟛者が別途定める堎合を陀いお、本サむト䞊に衚瀺した時点より効力を生じるものずしたす。たた、本利甚芏玄の倉曎の効力が生じた埌、利甚者が本サヌビスをご利甚される堎合には、倉曎埌の本利甚芏玄に同意したものずみなされたす。
4.本利甚芏玄の新たな制定・倉曎等がなされた堎合、圓該芏玄の制定・倉曎等より前に利甚者によっお行われた行為に぀いおも、圓該制定・倉曎等がなされた埌の本利甚芏玄が適甚されたす。
5.本利甚芏玄の䞀郚の芏定の党郚又は䞀郚が法什に基づいお無効ず刀断された堎合であっおも、圓該芏定の無効郚分以倖の郚分および本利甚芏玄のその他の芏定は有効ずしたす。本利甚芏玄の䞀郚が特定の利甚者ずの間で無効ずされ、たたは取り消された堎合でも、本利甚芏玄はその他の利甚者ずの関係では有効ずしたす。
6.本利甚芏玄に瀺される暩利を行䜿たたは実斜しない堎合でも、サヌビス提䟛者が圓該暩利を攟棄するものではありたせん。

【第2条 定矩】
本利甚芏玄においお䜿甚する甚語の意矩は、次の各号に定めるずおりずしたす。

1.「利甚者」ずは、ナヌザヌ登録の有無にかかわらず、本サヌビスを利甚する党おの方をいいたす。
2.「登録者」ずは、第条項に基づきナヌザヌ登録手続きを行い本サヌビス無料機胜のみならず有料機胜によっお提䟛されるサヌビスを含みたす。を利甚する方をいいたす。
3.「ナヌザヌ登録」ずは、フィルミヌのナヌザヌずしおサヌビス提䟛者のサヌバに登録されるこずをいいたす。
4.「パスワヌド」ずは、登録者が登録手続き時に登録し、たたは登録埌に倉曎手続きを行った、登録者本人を識別するための文字および数字の列をいいたす。
5.「登録情報」ずは、ニックネヌム、メヌルアドレス、パスワヌド、郵䟿番号、生幎月日、性別等、登録者が登録手続き時に登録した情報をいいたす。
6.「届出情報」ずは、登録情報のほか、䜏所、氏名、電話番号、職業、銀行口座、クレゞットカヌド番号等、登録者がサヌビス提䟛者に察しお届け出た情報をいいたす。
7.「取埗情報」ずは、登録情報、届出情報のほか、利甚者のアドレス、利甚状況、履歎、䜍眮情報、利甚端末、クレゞット決枈ができなかった堎合はその事実等、サヌビス提䟛者が取埗する利甚者に関するすべおの情報をいいたす。
8.「個人情報」ずは、特定の利甚者を識別するこずができる情報他の情報ず容易に照合するこずができ、それにより特定の利甚者を識別するこずができるこずずなるものを含みたす。をいいたす。
9.「利甚者属性に関する情報」ずは、郵䟿番号や性別、職業、幎霢、これたでにご利甚いただいたサヌビスやご賌入いただいた商品、ご芧になったペヌゞ・広告、ご利甚時間垯、ご利甚の方法、ご利甚環境等、取埗情報のうち個人情報を陀くものをいいたす。

【第3条 ナヌザヌ登録】
1.本サヌビスはナヌザヌ登録をせずにご利甚いただくこずも可胜ですが、本サヌビスのうち䞀郚のサヌビスをご利甚いただく堎合にはナヌザヌ登録が必芁ずなりたす。
2.ナヌザヌ登録を垌望する利甚者以䞋「申蟌者」ずいいたす。は、本利甚芏玄に同意の䞊、サヌビス提䟛者所定の登録手続きを行っおいただきたす。
3.サヌビス提䟛者は、前項の手続きに沿っお入力されたお申蟌み内容に぀き必芁な審査を行い、申蟌者のナヌザヌ登録を承諟する堎合、圓該お申蟌み内容を登録情報ずしお登録し、お申蟌みにあたり入力されたメヌルアドレスにURLを配信するこずによりサヌビス提䟛者の承諟の意思衚瀺ずさせおいただきたす。なお、お申蟌み内容の審査を行った結果、次のいずれかに該圓する堎合には、サヌビス提䟛者の刀断によっおナヌザヌ登録を承諟しないこずがありたす。
(1) 申蟌者が、過去に本利甚芏玄に違反したこずを理由にサヌビス提䟛者から第14条第1項に定める凊分を受けた者である堎合又は第13条各項各号のいずれかに該圓しもしくは該圓するおそれがある堎合
(2) その他サヌビス提䟛者が䞍適切ず刀断した堎合
4.サヌビス提䟛者は、前項ずは別に、ナヌザヌ登録の事前事埌を問わず、申蟌者たたは登録者のお申蟌み内容たたは登録情報を審査し、以䞋の項目に該圓するずサヌビス提䟛者が刀断した堎合には、サヌビス提䟛者の刀断により、ナヌザヌ登録を解陀するこずができるものずしたす。
(1) 申蟌者たたは登録者が存圚しない堎合
(2) 申蟌者たたは登録者が送受信可胜なメヌルアドレスを持たない堎合
(3) 申蟌をした時点で第14条第1項に定める凊分を受けおいる、たたは過去に受けたこずがある堎合又は第13条各項各号のいずれかに該圓しもしくは該圓するおそれがある堎合
(4) お申蟌み内容又は登録情報に故意による虚停の蚘茉があった堎合
(5) 申蟌者たたは登録者が未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人たたは被補助人のいずれかであり、登録手続きが成幎埌芋人によっお行われおおらず、たたは登録手続きの際に、法定代理人、保䜐人もしくは補助人の同意を埗おいなかった堎合
(6) その他サヌビス提䟛者が申蟌者たたは登録者のナヌザヌ登録を䞍適圓ず刀断した堎合

【第4条 有料サヌビス】
本サヌビスのうちサヌビス提䟛者が有料機胜によっお提䟛する有料サヌビスをご利甚される堎合には、別途定める有料サヌビスに関する利甚芏玄の定めに埓うものずしたす。

【第5条 メヌルアドレスおよびパスワヌドの管理】
1.登録者は、メヌルアドレスおよびパスワヌドに぀いお、自己の責任の䞋で管理を行うものずし、登録情報が䞍正確たたは虚停であったために登録者が被った䞀切の䞍利益および損害に関し、サヌビス提䟛者は䞀切の責任を負わないものずしたす。
2.サヌビス提䟛者は、ログむン時に入力されたメヌルアドレスおよびパスワヌドが、登録されたメヌルアドレスおよびパスワヌドず䞀臎するこずを所定の方法により確認した堎合、圓該ログむンを真正な登録者のログむンずみなし、登録者による利甚ずみなしたす。

【第6条 個人情報の取扱い等】
サヌビス提䟛者は、サヌビス提䟛者が取埗した個人情報に関し、別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いに぀いお」に基づき、適切に取り扱うものずしたす。

【第7条 届出情報の倉曎、ナヌザヌ登録の解陀等】
1.登録者は、届出情報に倉曎があった堎合、すみやかにサヌビス提䟛者の定める手続きによりサヌビス提䟛者に届け出るものずしたす。この届出がない堎合、サヌビス提䟛者は届出情報の倉曎がないものずしお取り扱いたす。
2.登録者からの届出情報の倉曎の届出がないために、サヌビス提䟛者からの通知、その他が遅延し、たたは䞍着、䞍履行であった堎合、サヌビス提䟛者はその責任を負わないものずしたす。
3.登録者は、サヌビス提䟛者所定の登録解陀の手続きを行うこずによっお、ナヌザヌ登録を解陀するこずができたす。

【第8条 譲枡犁止等】
1.登録者は、本サヌビスに関する暩利に぀いお、第䞉者に譲枡し、たたは質暩の蚭定その他の担保に䟛する等の行為ができないものずしたす。
2.登録者の地䜍は、䞀身専属のものであり、売買、名矩倉曎および承継するこずはできないものずしたす。

【第9条 連絡たたは通知】
1.登録者ぞの連絡たたは通知の必芁があるずサヌビス提䟛者が刀断した堎合には、登録されたメヌルアドレス宛にメヌルにお連絡たたは通知を行いたす。
2.利甚者は、本利甚芏玄に別段の定めがある堎合を陀き、サヌビス提䟛者ぞの連絡はお問い合わせフォヌムから行うものずしたす。サヌビス提䟛者は電話による連絡および来蚪は受け付けおおりたせん。

【第10条 本サヌビスの提䟛の䞭断等】
1.サヌビス提䟛者は、以䞋のいずれかの事由が生じた堎合には、利甚者に事前に通知するこずなく、䞀時的に本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を䞭断するこずがありたす。
(1) 本サヌビスを提䟛するための通信蚭備等の定期的な保守点怜を行う堎合たたは点怜を緊急に行う堎合
(2) 火灜、停電等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
(3) 地震、噎火、措氎、接波等の倩灜により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
(4) 戊争、動乱、暎動、隒乱、劎働争議等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
(5) その他、運甚䞊たたは技術䞊、サヌビス提䟛者が本サヌビスの提䟛の䞀時的な䞭断を必芁ず刀断した堎合
2.サヌビス提䟛者が必芁ず刀断した堎合には、事前に通知するこずなくい぀でも本サヌビスの内容を倉曎し、たたは本サヌビスの提䟛を停止もしくは䞭止するこずができるものずしたす。
3.サヌビス提䟛者は、第1項各号のいずれかたたはその他の事由により本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛に遅延もしくは䞭断が発生しおも、これに起因する利甚者たたは第䞉者が被った損害に関し、本利甚芏玄で特に定める堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。
4.サヌビス提䟛者が本サヌビスの内容を倉曎し、たたは本サヌビスの提䟛を停止もしくは䞭止した堎合であっおも、本利甚芏玄で特に定める堎合を陀き、利甚者に察しお䞀切責任を負わないものずしたす。

【第11条 利甚環境の敎備】
1.利甚者は、本サヌビスを利甚するために必芁な通信機噚、゜フトりェアその他これらに付随しお必芁ずなる党おの機噚を、自己の費甚ず責任においお準備し、利甚可胜な状態に眮くものずしたす。たた、本サヌビスのご利甚にあたっおは、自己の費甚ず責任においお、利甚者が任意に遞択し、電気通信サヌビスたたは電気通信回線を経由しおむンタヌネットに接続するものずしたす。
2.利甚者は、関係官庁等が提䟛する情報を参考にしお、自己の利甚環境に応じ、コンピュヌタ・りィルスの感染、䞍正アクセスおよび情報挏掩の防止等セキュリティを保持するものずしたす。
3.サヌビス提䟛者は、利甚者の利甚環境に぀いお䞀切関䞎せず、たた䞀切の責任を負いたせん。

【第12条 自己責任の原則】
1.利甚者は、利甚者自身の自己責任においお本サヌビスを利甚するものずし、本サヌビスを利甚しおなされた䞀切の行為およびその結果に぀いおその責任を負うものずしたす。
2.利甚者は、本サヌビスのご利甚に際し、他の利甚者その他の第䞉者およびサヌビス提䟛者に損害たたは䞍利益を䞎えた堎合、自己の責任ず費甚においおこれを解決するものずしたす。

【第13条 犁止事項】
1.利甚者は、本サヌビスの利甚に際しお、以䞋の行為を行っおはならないものずしたす。
(1) サヌビス提䟛者、他の利甚者もしくはその他の第䞉者以䞋「他者」ずいいたす。の著䜜暩、商暙暩等の知的財産暩を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為
(3) 特定の個人の個人情報の提䟛
(4) 䞀人の利甚者が耇数の登録者の地䜍を保有する行為たたは䞀぀の登録者の地䜍を耇数人で共同しお保有する行為
(5) 登録者の地䜍を停止たたは無効にされた登録者に代わりナヌザヌ登録をする行為
(6) 他者を差別もしくは誹謗䞭傷し、たたは他者の名誉もしくは信甚を毀損する行為
(7) アクセス可胜な本サヌビスのコンテンツもしくは情報たたは他者のコンテンツもしくは情報を改ざん、消去する行為
(8) サヌビス提䟛者たたは他者になりすたす行為詐称するためにメヌルヘッダ等の郚分に现工を行う行為を含みたす。
(9) 有害なコンピュヌタプログラム等を送信し、たたは他者が受信可胜な状態におく行為
(10) 遞挙の事前運動、遞挙運動これらに類䌌する行為を含みたす。たたは公職遞挙法に抵觊する行為
(11) 他者に察し、無断で、広告・宣䌝・勧誘等の電子メヌルもしくは嫌悪感を抱く電子メヌルそのおそれのある電子メヌルを含みたす。を送信する行為、他者のメヌル受信を劚害する行為、連鎖的なメヌル転送を䟝頌する行為たたは圓該䟝頌に応じお転送する行為
(12) 通垞に本サヌビスを利甚する行為を超えおサヌバヌに負荷をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本サヌビスの運営・提䟛もしくは他の利甚者による本サヌビスの利甚を劚害し、たたはそれらに支障をきたす行為
(13) サヌバ等のアクセス制埡機胜を解陀たたは回避するための情報、機噚、゜フトりェア等を流通させる行為
(14) 本サヌビスによっお提䟛される機胜を耇補、修正、転茉、改倉、倉曎、リバヌス゚ンゞニアリング、逆アセンブル、逆コンパむル、翻蚳あるいは解析する行為
(15) 本人の同意を埗るこずなく、たたは詐欺的な手段いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みたす。により他者の登録情報を取埗する行為
(16) 本サヌビスの党郚たたは䞀郚を商業目的で、䜿甚方法を問わず利甚する行為それらの準備を目的ずした行為も含みたす。
(17) 法什に基づき監督官庁等ぞの届出、蚱認可の取埗等の手続きが矩務づけられおいる堎合に、圓該手続きを履行せずに本サヌビスを利甚する行為、その他圓該法什に違反し、たたは違反するおそれのある行為
(18) 本サヌビスの運営を劚害する行為、他者が䞻導する情報の亀換たたは共有を劚害する行為、信甚の毀損たたは財産暩の䟵害等のサヌビス提䟛者たたは他者に䞍利益を䞎える行為
(19) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過床に行い、たたは矩務や理由のないこずを匷芁し、サヌビス提䟛者の業務に著しく支障を来たす行為
(20) 本サヌビスの動画再生ペヌゞその他本サヌビスにおいお明瀺的に認められる以倖の方法によっお動画を再生する行為。
(21) 本サヌビスにおいお提䟛される動画の著䜜暩を䟵害する行為。
(22) 䞊蚘各号の他、法什もしくは本利甚芏玄に違反する行為、たたは公序良俗に違反する行為暎力を助長し、誘発するおそれのある情報もしくは残虐な映像を送信もしくは衚瀺する行為や心䞭の仲間を募る行為等を含みたす。
(23) 䞊蚘各号のいずれかに該圓する行為圓該行為を他者が行っおいる堎合を含みたす。が芋られるデヌタ等ぞ圓該行為を助長する目的でリンクを匵る行為
(24) その他サヌビス提䟛者が利甚者ずしお䞍適圓ず刀断した行為
2.利甚者が以䞋のいずれかの者に該圓する堎合には、圓該利甚者は、本サヌビスを利甚するこずができないものずしたす。
(1) 暎力団
(2) 暎力団員
(3) 暎力団準構成員
(4) 暎力団関係䌁業
(5) 総䌚屋等、瀟䌚運動等暙抜ゎロたたは特殊知胜暎力集団等
(6) その他前各号に準じる者

【第14条 ナヌザヌ登録解陀等】
1.サヌビス提䟛者は、利甚者の行為が本利甚芏玄に反するず刀断した堎合たたは利甚者が前条第2項に定める者に該圓するず刀断した堎合には、サヌビス提䟛者の刀断により、圓該利甚者に䜕ら通知するこずなくしお、サヌビス提䟛者が本サヌビスを通じお送信発信されたコンテンツの削陀および倉曎ならびにサヌビスの䞀時停止、ナヌザヌ登録の解陀登録者の地䜍の停止を含みたす。、本サむトぞのアクセス拒吊をするこずができるものずしたす。
2.サヌビス提䟛者が前項の凊分をしたずきは、登録者に察しおはあらかじめ登録されたメヌルアドレス宛に、登録者ではない利甚者に察しおは圓該利甚者から通知されたメヌルアドレス宛にその旚を通知するこずずしたす。
3.前項に定めるサヌビス提䟛者からのメヌルが、利甚者の事情によっお圓該利甚者に到達しなかった堎合、サヌビス提䟛者からのメヌルは到達したものずみなしたす。
4.本条の定めに埓っおなされたサヌビス提䟛者の凊分に関する質問、苊情は䞀切受け付けおおりたせん。

【第15条 利甚制限】
1.サヌビス提䟛者は、利甚者が以䞋のいずれかに該圓する堎合には、圓該利甚者の承諟を埗るこずなく、圓該利甚者の本サヌビスの利甚を制限するこずがありたす。
(1) ワヌム型りィルスの感染、倧量送信メヌルの経路等により、圓該登録者が関䞎するこずにより第䞉者に被害が及ぶおそれがあるず刀断した堎合
(2) 電話、電子メヌル等による連絡がずれない堎合
(3) 利甚者宛おに発送した郵䟿物がサヌビス提䟛者に返送された堎合
(4) 䞊蚘各号の他、サヌビス提䟛者が緊急性が高いず認めた堎合
2.サヌビス提䟛者が前項に基づき利甚者の本サヌビスの利甚を制限したこずにより、圓該利甚者が本サヌビスを利甚できず、これにより損害が発生したずしおも、サヌビス提䟛者は䞀切責任を負いたせん。

【第16条 免責】
1.サヌビス提䟛者は、本サヌビスの利甚により発生した利甚者の損害に぀いおは、䞀切の賠償責任を負いたせん。
2.利甚者が、本サヌビスを利甚するこずにより、第䞉者に察し損害を䞎えた堎合、利甚者は自己の費甚ず責任においおこれを賠償するものずしたす。
3.サヌビス提䟛者は本サヌビスに発生した䞍具合、゚ラヌ、障害等により本サヌビスが利甚できないこずによっお匕き起こされた損害に぀いお䞀切の賠償責任を負いたせん 。
4.本サヌビスならびに本サむト䞊のコンテンツおよび情報は、サヌビス提䟛者がその時点で提䟛可胜なものずしたす。サヌビス提䟛者は提䟛する情報、利甚者が登録・送信発信する文章その他のコンテンツおよび゜フトりェア等の情報に぀いお、その完党性、正確性、適甚性、有甚性、利甚可胜性、安党性、確実性等に぀きいかなる保蚌も䞀切したせん。
5.サヌビス提䟛者は、利甚者に察しお、適宜情報提䟛やアドバむスを行うこずがありたすが、その結果に぀いお責任を負わないものずしたす。
6.本サヌビスが䜕らかの倖的芁因により、デヌタ砎損等をした堎合、サヌビス提䟛者はその責任を負いたせん。
7.利甚者ずの間の本利甚芏玄に基づく契玄が消費者契玄法平成12幎法埋第61号第2条第3項の消費者契玄に該圓する堎合には、本利甚芏玄のうち、サヌビス提䟛者の責任を完党に免責する芏定は適甚されないものずしたす。本利甚芏玄に基づく契玄が消費者契玄に該圓し、か぀、サヌビス提䟛者が債務䞍履行たたは䞍法行為に基づき損害賠償責任を負う堎合に぀いおは、サヌビス提䟛者に故意たたは重過倱がある堎合を陀いお、サヌビス提䟛者は、圓該利甚者が盎接か぀珟実に被った損害を䞊限ずしお損害賠償責任を負うものずし、特別な事情から生じた損害等損害発生に぀き予芋し、たたは予芋し埗た堎合を含みたす。に぀いおは責任を負わないものずしたす。

【第17条 開発䞭のサヌビスに぀いお】
1.サヌビス提䟛者は、本サヌビスの䞀郚たたは独立したサヌビスずしお、開発䞭のサヌビスを提䟛するこずができるものずしたす。
2.利甚者は、開発䞭のサヌビスがその性質䞊、バグや瑕疵、誀䜜動等、正垞に動䜜しない症状等の䞍具合を含み埗るものずしお提䟛されるこずを理解するものずしたす。
3.サヌビス提䟛者は、サヌビス提䟛者が必芁ず刀断した堎合には、事前に通知するこずなくい぀でも開発䞭のサヌビスの内容を倉曎し、たたは開発䞭のサヌビスの提䟛を停止もしくは䞭止するこずができるものずしたす。
4.サヌビス提䟛者は、開発䞭のサヌビスの完党性、正確性、適甚性、有甚性、利甚可胜性、安党性、確実性等に぀きいかなる保蚌も䞀切したせん。

【第18条 準拠法】
本芏玄は、日本法に準拠し、解釈されるものずしたす。

【第19条 裁刀管蜄】
利甚者ずサヌビス提䟛者ずの間で蚎蚟の必芁が生じた堎合、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。