税理士法人ファミリィ

相当地代方式による借地権の評価方法と活用の留意点 

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日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年7月(2単位) 今回のテーマ「  相当地代方式による借地権の評価方法と活用の留意点 」 ワンポイント: 第三者間で建物の所有を目的とする土地の賃貸借があれば、建物所有者に借地権が存すると考えられます。その場合には、借地権の設定時に適正な権利金が支払われ、かつ、賃貸借期間中に通常の地代が支払われることが一般的です。  しかし、特殊関係者間における土地貸借では、権利金の支払いに代えて相当の地代を支払う事例が多くあります。この場合には、相当地代通達が適用され借地権の形態に応じた評価が行われることになります。  そこで、相当地代通達による、1.権利金の授受に代えて相当の地代を支払うことにより設定された借地権及び2.相当の地代に満たない地代の授受がされている借地権の評価方法について解説することとします。  また、相当地代方式により個人の土地の上に同族法人がアパート等を建築し賃借している事例が最も多くあると思われることから、設例を用いて借地権の評価方法や実務上の留意点などを解説することとします。 ※ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2024/7/26~)  購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。 ※ご購入方法・ご質問等はホーム画面右「Guide」ページをご覧ください。  ご購入後の変更・キャンセルはできませんのでご注意ください。

老老相続の問題点と対処法 

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日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年6月(2単位) 今回のテーマ「  老老相続の問題点と対処法  」 ワンポイント: 老老相続について、高齢社会白書などから世帯数は「65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、高齢者世帯が全世帯の31.2%(令和4年6月現在)」に達しています。しかし、70歳以上の持家割合が91.8%で、貯蓄額は2,318万円となっています。 それらのことから、経済的な暮らし向きについて「家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしていると感じている人の割合は全体で68.5%となっています。財産が残れば相続税が課され、生前贈与によって現預金が減少すると長生きした場合の備えに不安が生じます。また、認知症を発症し意思能力がなくなる心配もあります。 健康な高齢者いる一方、要介護者等は増加しています。日常生活において老老介護や相続について心配の種は尽きません。 そこで、老老相続の問題点と対処法について、具体的に解説することとします。 ※ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2024/6/26~)  購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。 ※ご購入方法・ご質問等はホーム画面右「Guide」ページをご覧ください。  ご購入後の変更・キャンセルはできませんのでご注意ください。

配当還元方式による事業承継対策 

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日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年5月(2単位) 今回のテーマ「  配当還元方式による事業承継対策  」 ワンポイント: 支配権を有する同族株主が贈与又は相続する場合には「原則的評価方式」によって評価することとされています。 一方、支配権を有しない同族株主や同族株主以外の株主は「特例的評価方式(配当還元方式)」によって株式を評価することができます。 配当還元方式によって評価される株式は、原則的評価方式による評価額に比して1/10以下の評価額になることも珍しくありません。 そのため、相続対策にかけることができる時間が短い場合や、原則的評価方式による株価対策に相当の時間とコストを必要とするときなどでは、配当還元方式によって一定数の株式を贈与又は相続させることで相続税の負担を軽減させることができます。 そこで、配当還元方式を上手に活用するための具体例を、設例などで分かりやすく解説することとします。 ※ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2024/5/24~)  購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。 ※ご購入方法・ご質問等はホーム画面右「Guide」ページをご覧ください。  ご購入後の変更・キャンセルはできませんのでご注意ください。

税務の視点から検証する贈与契約書作成のポイント 

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日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年4月(2単位) 今回のテーマ「  税務の視点から検証する贈与契約書作成のポイント  」 ワンポイント: 贈与税が課されるのは、民法上の贈与(諾成契約)と相続税法上の独自の観点から設けられた みなし贈与があります。  そのうち、民法上の贈与については、贈与者と受贈者の双方が贈与についての意思の同意が必要とされていて、税務上のその点などが争点となっている事例も少なくありません。 贈与に当たって当然に手続を踏まなければならない事例も多くあり、例えば、非上場株式等の贈与では、 会社法の規定にも留意し、贈与契約書の作成と併せて議事録なども整備しておかなければなりません。 そこで、税務の視点から贈与契約書の作成の必要性を確認し、贈与契約書作成のポイントを検証することとします。 ※ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。 ※動画販売期間(2024/4/24~)  購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。 ※ご購入方法・ご質問等はホーム画面右「Guide」ページをご覧ください。  ご購入後の変更・キャンセルはできませんのでご注意ください。

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