日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年12月(2単位)
今回のテーマ「普通借地権の設定されている貸宅地の整理」
ワンポイント:
貸宅地の相続税評価は、自用地の評価額-借地権の評価額=貸宅地の評価額となり、このような借地権価額控除方式による貸宅地の評価については平成30年11月15日の最高裁判決で一般的な合理性を有していると認められると判示しました。
しかし、相続税評価額で第三者に譲渡することは困難と思われます。
そのため、普通借地権の設定されている貸宅地は、相続に際し時価以上の価額で相続財産に加算されることを回避するために、生前に整理しておくことが肝要です。
具体的には、「借地権と底地の交換」、「借地権の買戻し」「同族法人へ底地を譲渡する」「借地人と一緒に土地を譲渡する」などが考えられます。
そのように貸宅地を整理する場合の留意点や課税上の取扱いについて解説することとします。相続人にとって訳あり資産に該当する貸宅地を整理する際の参考にしていただければと思います。
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