日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2026年2月(2単位)
今回のテーマ「相続税の税務調査省略が期待される相続税申告書作成のポイント」
令和5年度の相続税調査事績によれば、相続税の税務調査は実地調査の件数は8,556件、簡易な接触件数は18,781件となっていて、相続税の実地調査を受けた件数のうち約84%が修正申告となっています。1件当りの追徴税額は859万円ですが、延滞税を加えると、約880万円ほどの税額になると思われます。
申告漏れ財産のうち、現金・預貯金及び有価証券は40.9%となっていることから、相続税の税務調査は金融資産が中心であることが分かります。特に、被相続人名義の預貯金や株式ではないものの、名義預金等として課税されている場合が多いと思われます。
令和4年度に申告された相続税の税務調査が、令和5事務年度に実施されたと仮定すると、相続税の申告件数(課税状況)は15万件ほどであることから、実地調査の割合は5.7%ほどしかありません。しかし、税務調査を受けると大半が修正申告となっています。
税務署は税務調査の対象先はAIなどを駆使して効率よく選別できるようにしています。そのため、税務調査の対象先に選択されないような相続税の申告書の作成が重要です。
そこで、私の長年の経験から、相続税の税務調査が省略されることが期待される相続税申告書作成のポイントを具体的に解説することとします。
【FP単位申請について】
※FP単位申請に必要な受講証明書は、動画ご視聴後、簡単なテストにご回答していただき(ご購入30日以内)、回答送信後、ご記載のメールアドレス宛に添付させて頂きます。
ご購入後にレジュメデータのダウンロード、FP受講証明書申請を指定のURLより行っていただけます。
※動画販売期間(2026/2/25~)
購入後30日間は何回でもご視聴していただけます。
ショップ管理者にチップを送って応援しよう!
チップを送る