日本FP協会 認定継続教育研修兼TBC研究会 2026年8月(2単位)
今回のテーマ「税制改正で変わる 相続対策の新常識と提案実務」
相続税に関する直近の税制改正で、実務上影響の大きいと考えられるものに、小規模宅地等の特例の規定の改正や、令和5年度改正における生前贈与についての改正があります。暦年贈与を活用した対策は多くの人が実行しています。この暦年贈与について、生前贈与加算の対象期間を3年から7年に延長するなどの改正が行われました。
また、令和8年度税制改正では、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するなどの改正が行われます。
さらに、取引相場のない株式等についての相続税評価の見直しが予定されていて、令和10年1月1日以降から適用開始になると予想されます。
相続対策は、本来相続税の節税対策重視ではなく、相続争いを防止し、相続税の納税資金対策を実行することで結果として相続税の軽減効果が生じ、家族の幸せ対策になるようにすることが重要です。
近年の過度な相続税の節税対策の封じ込めを契機として、これからは王道の相続対策に舵を切り替える必要があると思います。
そこで、新たな相続対策の在り方や、具体的な提案業務について簡潔に解説することとします。
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