日本FP協会認定継続教育研修 兼 TBC研究会 2026年10月(2単位)
今回のテーマ「再婚した人と事実婚の人のための相続対策」
令和6年の人口動態調査によると、婚姻件数は年々減少傾向にあり、令和6年の婚姻件数は485,092人、離婚件数は185,904人(子どもなし90,468人)となっています。離婚件数を婚姻件数で除すと離婚率は38.3%となります。
協議離婚は162,682人、調停離婚は14,260人、審判離婚は4,626人などとなっていて、婚姻期間も5年未満で離婚した人は51,640人(子どもなし26,737人)、20年以上で離婚した人は40,684人(子どもなし32,418人)となっています。
このように婚姻後、離縁することは珍しいことではありません。
再婚パターンも、共に子なし、相手に子がいる、共に子がいるなど家族の組み合わせもいくつにも分類されます。また、同居することになっても戸籍には入らないとする事実婚も考えられます。
そこで、それぞれの再婚パターン別にどのような相続対策を実践しておくことが望ましいか解説することとします。
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