税理士法人ファミリィ

相続税の更正の請求

税理士法人ファミリィ

日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年11月(2単位)

今回のテーマ「  相続税の更正の請求 」

ワンポイント:
相続税の更正の請求は、期限内申告において遺産が未分割である場合でその後に遺産分割が調ったときには、相続税の特例の適用を受けることなどによって既に納付した相続税が過大となることがあります。
 その場合には、相続税の更正の請求によって相続税の還付を受けることができますが、更正の請求を行うか否かは任意とされています。
 また、相続財産は財産評価基本通達によって評価することとされていますが、「取引相場のない株式」や「土地」の評価方法が適切でない事例も散見されます。そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって過大となっている相続税の還付を受けることができます。
 そこで、それらの相続税の更正の請求事例を具体例で分かり易く解説します。



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