税理士法人ファミリィ

特例事業承継税制 私は使わない⁉

税理士法人ファミリィ

日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年2月(2単位)

今回のテーマ「  特例事業承継税制 私は使わない⁉ 」

ワンポイント:
事業承継に悩む中小企業の経営者は多くいます。特に自社株の相続税評価額が高い場合には、後継者への自社株の移転に苦労されておられます。

そこで、特例事業承継税制を活用すれば贈与税や相続税の負担なく後継者へ株式を移転することができることから、この特例の選択を考えている人もいます。この特例の適用期限は令和9年12月31日までとされています。しかし、この特例の適用を受けたらその株式はその後に贈与・譲渡すると猶予された相続税と利子税を納付しなければならなくなります。 

この特例は納税猶予であり、免除されるは特例後継者が死亡した場合などに限られます。そのため、私は、この特例の適用については極力避けて、他の方法によって事業承継を進めるべきと考えています。

そこで、この納税猶予制度の概要と留意点を確認し、特例事業承継税制以外の手法による事業承継について解説することとします。


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