日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2025年10月(2単位)
今回のテーマ「 税理士による相続対策の提案 ~不作為の罪~ 」
ワンポイント:
税理士による相続対策の不作為には大別して二つあります。
① 相続人が提案を受けても実行しない場合
② 税理士が相続人に対して具体的に対策について提案しなかったことにより、相続人が効果的な相続対策を実行することができなかった場合
相続対策を実行しても、相続税は相続開始時の税法や時価によって課税されることから、対策後に税法や財産評価通達の改正が行われたりしたことに伴い、相続対策の効果は増減することから、不確実なものが大半です。
しかし、生前に対策を実行しておけばそれなりの効果が期待できる場合に、そのことを相続人に提案しておかなかったことで、相続人が効果的な相続対策を実行することができなかったときに、税理士に対して責任を問われることが予想されます。
そこで、相続対策の内容については、相続人に提案し、相続人が意思決定すれば容易に実行できるものに限定して解説することとします。
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