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中国子会社が日本親会社に社員の個人情報をデータ送信(FAX含む)することも個人情報保護法の規制対象になると思いますが、法律に忠実に従うことはナンセンスのように思います。どのような対応をすれば違法性を免れるのでしょうか?
就業規則を改正して会社は業務上の必要がある場合にその必要に限り社員の個人情報を取り扱うことがあると明記し、雇用契約でも同様の文言を入れておけば良いのでしょうか?
ご教示お願いします
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